高年齢者雇用安定助成金は、
高年齢者を雇用し、又は高年齢者の雇用環境の整備を行う取り組みに対して
助成金を支給するもので、以下の2コースが設けられております。
1、高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成
【受給額】※中小企業の受給額です。
「活用促進措置」に要した費用の3分の2
最大1,000万円
2、高年齢者労働移動支援コース
定年を控えた高年齢者等のうち、
その知識経験を活かすことができる転籍希望の高年齢者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成
【受給額】
70万円/1人
但し、短時間労働者(週20時間以上~30時間未満)の場合は40万円/1人
高年齢活用促進コースの場合、
上記図表のとおり、「雇用環境整備に関する計画」を策定し、
計画を「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」に
認定していただく必要がございます。
計画の実施期間は2年以内で、
以下のいずれかの措置を伴うものとする必要があります。
①新たな事業分野への進出等
例:高年齢者が働きやすい事業分野への進出、
高年齢者が働きやすい作業再設計
②機械設備の導入等
例:機械設備の改善、作業方法及び作業環境の改善
③高年齢者の雇用管理制度の整備
例:高年齢者の賃金制度、評価制度の導入、
短時間勤務制度、在宅勤務制度の導入
専門職制度の導入
能力開発プログラムの導入
④70歳以上まで働ける制度の導入
例:70歳以上への定年引上げ又は定年の廃止
65歳以上への定年引上げ
本助成金は、高年齢活用促進コースの場合、
計画の認定というハードルがあるものの、
「上限支給額1,000万円」という大きな支給額があり、
かつ、将来の労働力人口減少や採用難に備えた施策が
支給対象となるところが魅力であるといえます。
長期間の人事施策に関する戦略の一つに組み込むことで
本来後回しになりがちな合理化に対する取り組みを
支援していただけるという点では活用できます。
厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ:高年齢者活用促進コースの申請様式
厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ:高年齢者労働移動支援コースの申請様式